はがきイン封書

親がヨソへ引っ越して自分が実家に住んでて、時々親宛ての郵便が来ると、週末に持っていってるという人と話をしてた時のこと。そんなことしないで、まとめて郵便で送ったらええんちゃうん?と言ったら、それは禁止されてるんだと。どーいうことやねん… と少し話したけど、そのときは突っ込んだ話に至らず。

後日、ちょっと調べてくれたらしく、メールが来た。


罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」だそうです ^^;

なお、運んだ事業者だけでなく、委託した側も規定されています。

ちなみに、以前に総務省から出ていた信書のガイドラインは http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html です。

# 「折り込みチラシが封筒に入ると信書になる」と言う国会質問の発端がこれでしょうか。
# ダイレクトメールは信書だが、カタログは信書でないと言うことです。
# 最初のガイドライン案に対してヤマト運輸が噛み付いたのが、
# http://www.yamato-hd.co.jp/news/141108_1news.html です。


ふ〜む。郵政民営化なんやから、そないに固いコト言わへんでも、ねぇ。ちなみに話の発端は、一人住まいで食事が偏るせいか健康診断の結果がイマイチ、なのでした。

会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
○2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

郵便法 第四条(事業の独占) 平成二十七年六月十二日公布(平成二十七年法律第三十八号)改正

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